12月, 2013年
税制改正
2013-12-18
毎年この時期になると税制改正の大綱が出されます。
対象となる税金は所得税、法人税、相続税などの国税のほか、地方税も含んでいます。
今回もいろいろある税法の改正の中で法人の交際費の改正について触れたいと思います。
法人税は簡単にいうと会社の儲け(利益)をもとに計算します。
ですから儲かっている会社ほどたくさんの法人税を払うことになります。
しかし、厳密にいうと法人税は利益に対して税率をかけて計算するのではなく、税法上の利益である「所得」に税率をかけて税金の計算をします。
交際費をたくさん使った場合、会社の会計上費用が増えることになり、その分会計上の利益が減ることになります。
しかし資本金1億円を超える会社の場合、法人税法上の所得は減りません。
ですからどれだけ交際費を使っても法人税の額は変わらないです。
今回の改正で交際費の50%を所得の計算上損として認識できることになります。
これにより交際費を使うと一部法人税が減少することになります。
これが飲食業界にとってどれだけの景気上昇効果をもたらすかはわかりませんが、この改正はしないよりした方が景気上昇にはいいことは間違いなさそうですね。