1月, 2014年
租税特別措置法
税金にはたくさんの種類がありますが、これらはすべて法律に基づいており、法律があるからこそ税金を納めないといけないということになっています。
逆にいうと法律に載っていないことは国や地方は税金を取ることができません。
ところでこの法律については法人税法、所得税法、消費税法などがあるのですが、これらに対して時限的に(ある一定期間)、政策的に特例を定めている法律があります。
その法律は租税特別措置法といい、国税の特例を定めた法律という位置づけにあります。
この租税特別措置法によって、限られた事案について減税をするといったことがされています。
船舶の特別償却や研究開発費に対する減税などたくさんあります。
これらにはある限られた業種、会社しか適用を受けていないものもあり、先ほどの研究開発費についていえば研究開発費の減税額が多い上位10社の会社で、これによる減税総額の約9割の金額が減税されています。
租税特別措置法による減税は法人税収全体の約1割を占めるといわれており、しかもこの減税の恩恵を受けている会社、業種の偏りが大きいと思われます。
日本の法人税率が国際的に高いといわれていますが、例えば租税特別措置法を全廃すれば法人実効税率が2.5%減少するといわれています。
法人税率を下げるのもいいですが、ごく限られた一部の企業、業種が恩恵を受けている租税特別措置法を見直すことも一案だと思われます。
税金のことは税理士に(贈与税)
相続税対策や子や孫への生前贈与などで贈与の相談がよくあります。
贈与税には住宅取得資金の贈与の特例や相続時精算課税など一般的によく知られた制度があり、よく知られているので納税者自身で贈与をして納税者自身で申告するケースがよくあります。
確かに贈与の手続きは比較的簡単で、申告も法人税や相続税などと比べそんなに複雑ではありません。
しかし、特例の適用を受けるべく贈与をして申告したはいいが、特例の適用要件を満たしていなかったため特例が受けられず贈与税を払うことになるケースもあります。
この場合、申告したあとで「制度の細かいところまでは知らなかった」というのは通用せず、また「この贈与はなかったことに」というのも通用しません。
具体的な例でいうと、相続時精算課税の場合、「贈与者は65歳以上」となっていますが、その贈与したときに誕生日が来ていて65歳になっているというのではなく、贈与をした年の1月1日時点で65歳になっていないといけません。
これはちょっとした違いですが、ここまで細かく制度を知っていないとミスが起こる可能性があります。
贈与税の特例を適用しようとする場合、贈与額が2,000万円など多額になることが多く、贈与額が2,000万円のとき特例が適用できないことによる納税額は720万円になります。
このように自分では問題ないと思っていても思わぬところで失敗していることがあるので、報酬を払って税理士に頼んで申告してもらって責任をもってもらうのが一番だと思います。