災害時の自社商品の無償提供
2016-04-30
熊本地震では多くの人が災害に遭われました。
心よりお見舞い申し上げます。
ニュースなどを見ていると企業が自社商品を無償提供するといったことがたまにあります。
この場合、法人税法上交際費に該当すると資本金が1億円超の法人の場合全額が損金になりません。
また寄付に該当すると一部しか損金になりません。
この災害時の無償提供は上記の交際費にも寄付にも該当せず広告宣伝費に準じる費用として全額損金になります。
心情的にも納得ですね。