親名義の建物の改築代金を子供が負担した時
2016-10-11
親名義の建物の改築について、その改築代金を子供が出すというのはよくある話です。
当事者間(親子間)で問題がなくても税務上の問題が発生することがあります。
建物の改築について子供が出費しても、その改築部分は親のものになってしまいます。
つまりその改築代金は子から親の贈与となってしまいます。
課税されないためにはいくつかの方法が考えられますが、その一つに子供が出したお金を親が返すというものです。
これであれば贈与ではなく単なるお金の貸し借りとなりますので贈与とはなりません。
もし親に将来的にお金を返すあてがないのであれば、改築部分を子供の持ち分として登記するという方法もあります。
この場合は持ち分の割合をどうするかや、親に譲渡所得が発生する(詳細は割愛)などいろいろと複雑な計算をしないといけなくなります。
こういったケースに当てはまる方は税理士にぜひ相談してください。