遺言
2016-10-31
昨年の相続税の改正から相続税に関する相談が増えています。
相続に関する相談ごとの解決法として遺言をすすめることがよくあります。
遺言に関してはこれまでごく一部の人しか使っていなかったのですが、相続税に関する話題が増えてきた最近は遺言を残す人の数が増えてきています。
遺言には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は文字通り自ら自筆で書く遺言ですが、比較的簡単に作成できる反面遺言の内容に不備があると証拠能力がないと判断されることもありせっかく遺言を残しても無駄になることもあります。
これに対し公正証書遺言は公証人役場で証人の立会いのもとに作成され、公証役場に保管されるのできわめて証拠能力の高い遺言書といえます。
この公正証書遺言の作成件数は27年は約11万件と10年前の約2倍になっています。
とはいえ、1年間に亡くなられる方は約120万人いることを考えると公正証書遺言を作成される方はまだまだ少ないといえます。
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