税金のことは税理士に(贈与税)
2014-01-13
相続税対策や子や孫への生前贈与などで贈与の相談がよくあります。
贈与税には住宅取得資金の贈与の特例や相続時精算課税など一般的によく知られた制度があり、よく知られているので納税者自身で贈与をして納税者自身で申告するケースがよくあります。
確かに贈与の手続きは比較的簡単で、申告も法人税や相続税などと比べそんなに複雑ではありません。
しかし、特例の適用を受けるべく贈与をして申告したはいいが、特例の適用要件を満たしていなかったため特例が受けられず贈与税を払うことになるケースもあります。
この場合、申告したあとで「制度の細かいところまでは知らなかった」というのは通用せず、また「この贈与はなかったことに」というのも通用しません。
具体的な例でいうと、相続時精算課税の場合、「贈与者は65歳以上」となっていますが、その贈与したときに誕生日が来ていて65歳になっているというのではなく、贈与をした年の1月1日時点で65歳になっていないといけません。
これはちょっとした違いですが、ここまで細かく制度を知っていないとミスが起こる可能性があります。
贈与税の特例を適用しようとする場合、贈与額が2,000万円など多額になることが多く、贈与額が2,000万円のとき特例が適用できないことによる納税額は720万円になります。
このように自分では問題ないと思っていても思わぬところで失敗していることがあるので、報酬を払って税理士に頼んで申告してもらって責任をもってもらうのが一番だと思います。