租税特別措置法
2014-01-16
税金にはたくさんの種類がありますが、これらはすべて法律に基づいており、法律があるからこそ税金を納めないといけないということになっています。
逆にいうと法律に載っていないことは国や地方は税金を取ることができません。
ところでこの法律については法人税法、所得税法、消費税法などがあるのですが、これらに対して時限的に(ある一定期間)、政策的に特例を定めている法律があります。
その法律は租税特別措置法といい、国税の特例を定めた法律という位置づけにあります。
この租税特別措置法によって、限られた事案について減税をするといったことがされています。
船舶の特別償却や研究開発費に対する減税などたくさんあります。
これらにはある限られた業種、会社しか適用を受けていないものもあり、先ほどの研究開発費についていえば研究開発費の減税額が多い上位10社の会社で、これによる減税総額の約9割の金額が減税されています。
租税特別措置法による減税は法人税収全体の約1割を占めるといわれており、しかもこの減税の恩恵を受けている会社、業種の偏りが大きいと思われます。
日本の法人税率が国際的に高いといわれていますが、例えば租税特別措置法を全廃すれば法人実効税率が2.5%減少するといわれています。
法人税率を下げるのもいいですが、ごく限られた一部の企業、業種が恩恵を受けている租税特別措置法を見直すことも一案だと思われます。
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