自宅を売却した場合(贈与税)

2014-05-07

兄弟や親子など親族間で自宅の売買を行うことはよくあります。

そのときに売却代金をお互いの都合で決めたりすることが多いのですが、気を付けないと税金が課せられることがあります。

親族間での自宅売買の相談を受けたときによく言われるのが「安い値段で売っているんだから税金はかからないでしょ?」というものです。

確かに第三者に売る値段よりも安いので、損をしている。つまり税金がかからないという気持ちはよくわかります。まして安い値段で売却することで誰にも迷惑がかかっていないのでなぜ税金がかせられるか疑問に思うのもわかります。

確かに損をしているので所得税はかかりませんが、贈与税が課せられる可能性があります。

通常の値段よりも安く売るということは、買主からするとある意味「儲かった(経済的利益を得た)」ことになります。

そうすると買主側に贈与税が課せられることになります。

 

このようなことは後から税務署から言われて気がついても取り返しがつかないことになります。

自分では大丈夫と思っていても思わぬことから贈与税などの税金の対象となることがあるので、事前に税理士に相談することが大事です。

 

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