税理士がすすめる債務整理
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借金が返せないなら|債務整理の専門家を探して今すぐ楽に!

近年、借金の返済ができなくなってしまった人が増えており、任意整理(この後詳しく解説します)の件数は年間150万~250万件と推定されています。このサイトは、そんな借金で困っている方のために「債務整理を知ると怖くない」というテーマで、ジックリ読むサイトです。

このサイトでは、債務整理とは何か、債務整理の方法、債務整理の種類など、債務整理に関する基本的な知識を紹介し、関連する様々な疑問に答えていきます。また、債務整理に関する法律や、実際に債務整理を行う際の隠れた落とし穴なども解説しています。それらを読むことで借金で困っている方は、債務整理をどのように行えば良いかの理解を深めることができ、債務整理を行う際のリスクを最小限に抑えることができます。

カードローンや住宅ローンなどの借金返済が苦しいと、日常生活が灰色になり、何をしているときもお金の事が頭から離れず、何をしていても心から楽しむことができなくなります。そうなると、何のために仕事しているのか、何のために生きているのかも分からなくなり、精神衛生を壊してしまうことにもなりかねません。このサイトが貴方の灰色の景色を払拭し、色鮮やかな景色に戻ることのお役に立てれば幸いです。

目次

債務整理とは【どんな手続きがあるか】

債務整理は、複数の借入元から借りた負債をまとめて、一つの債務整理ローンに統合し、返済する方法です。これにより、返済にかかる利息や手数料を削減し、返済がスムーズになります。また、債務整理をすることで、返済期限や返済額を借入元と協議し、再調整することもできます。ただし、債務整理は借金を増やすことはないため、負債を解消するためには、負債を減らすための改善策を考えることが重要です。

過払金請求:「払い過ぎた利息を取り戻したい」

貸金業者に支払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻す手続きで、払い過ぎた利息を計算し、その額の返済請求を行います。借入期間が10年以上で金利が18%を超える場合は過払い金が発生している可能性が非常に高いです。

個人再生:「住宅を手放したくない」

裁判所に申立てを行い、借金を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮し、残りの借金を原則3年間で分割返済します(稀に5年分割が認められる場合もあります)。減額後の借金を完済すれば住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。なお、法人を対象にしたものを通常の民事再生といい、個人のみを対象とした民事再生を小規模個人再生・給与所得者等再生といい、いわゆる「個人再生」と呼ばれるものです。

任意整理:「家族にバレたくない」「住宅や車を手放したくない」

裁判所を通さずに弁護士が債権者(貸金業者)との交渉を代行し、無理のない返済方法を新しく決め(和解)、借金の整理を行います。主に利息減免の手段になるため、消費者金融からの借入やリボ払いなど、高金利の借入に対して行うことが多いです。

特定調停:「自分でやって費用を抑えたい」「住宅や車を手放したくない」

裁判所の仲介のもとに債権者(お金を貸した側)と話し合って、返済方法などを調整する債務整理のひとつです。弁護士に依頼せずに債務者自身で簡易裁判所に申し立てを行う必要があります。

自己破産:「とにかく借金をゼロにしたい」

裁判所に「借金を支払うことができない状況である」ことを申立てます。「免責許可」が下りると、すべての借金を支払う義務がなくなります。ただし、官報やブラックリストに掲載される、職業制限が発生するなどのデメリットがあります。

過払金請求するとどうなる?日常生活への影響

過払金請求のメリット

過払い金返還請求の最大のメリットは、お金が戻ってくる可能性があるということです。もしまだ借金が残っていたとしても、過払い金が発生していた場合、過払い金返還請求をすることで借金の返済をする必要がなくなり、さらにお金が戻ってきます。借入を完済している場合はデメリットはなく、お金を取り戻せる可能性があります。日常生活においては、それだけのお金が戻ってくるため、嬉しい臨時収入になります。

過払金請求のデメリット

借金を返済中の人が過払い金返還請求を行うと「任意整理」として扱われます。任意整理は、債務整理の一種なので信用情報に事故情報が登録されることになり、信用情報機関に事故情報(異動情報)が登録されます(いわゆるブラックリスト)。信用情報機関に事故情報が登録された場合、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりしようとしても、契約の審査に通らないなどの不利益が発生します。一方で、請求する先の業者からの借入を完済している場合には、信用情報機関に事故情報が登録されるおそれはなく、そのようなデメリットありません。ただし、貸金業者と過払い金について一度和解(過払い金返還を受ける合意)をしてしまうと、再び請求することができませんので、過払い金返還請求について十分に理解したうえで和解をする必要があります。また、過払い金は債権者との最後の取引から10年が経過すると時効を迎え、返還請求ができなくなってしまいます(民法第166条)。そして倒産している会社にも返還請求ができません。

民法 第166条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

過払金請求するための条件

・完済をしてから10年以内(時効前)であること
・完済後10年以上が経過した借金は時効となるため、過払い金返還請求はできません。

過払金請求にかかる弁護士費用相場

【個人再生での弁護士費用相場】30~80万円程度
【任意整理での弁護士費用相場】5~15万円程度
【任意整理・過払い金請求での弁護士費用相場】5~15万円程度
【自己破産での弁護士費用相場】20~130万円程度

個人再生するとどうなる?日常生活への影響

個人再生のメリット

・借金の元本を5分の1~10分の1にまで減額できる
・マイホームを残せる
・ローンが終わっていれば車も残せる
・借金の理由が問われない
・資格・職業の制限がない

個人再生のデメリット

・借金の全額免除はできない
・ブラックリストに載る
・すべての債務が対象となる
・官報に掲載される
・手続きが複雑で費用・時間がかかる
・税金や養育費、罰金などは減額されない
・財産を持っている場合は返済額が高くなる可能性がある
・退職金の一部または全額が財産にカウントされる

個人再生するための条件

・支払不能のおそれがある
・住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下
・継続的に安定した収入が見込めること
・債権者の半数以上の不同意がない(小規模個人再生)

個人再生にかかる弁護士費用相場

【個人再生での弁護士費用相場】30~80万円程度
【任意整理での弁護士費用相場】5~15万円程度
【任意整理・過払い金請求での弁護士費用相場】5~15万円程度
【自己破産での弁護士費用相場】20~130万円程度

任意整理するとどうなる?日常生活への影響

任意整理のメリット

・返済期間中の利息を免除できる
・遅延損害金を免除できる
・手続き後の借金の返済方法を変更できる
・過払い金が発見できる可能性があり
・職業制限がない
・財産を維持できる
・周りに知られることはない
・手続きに手間がかからない

任意整理のデメリット

・借金はゼロにできず、返済は続く
・個人再生に比べると減額幅は少ない傾向
・任意整理に応じない債権者もいる
・【債務整理全般】ブラックリストに載る
・【債務整理全般】税金や社会保険料は債務整理できない
・【個人再生・自己破産】官報に載る
・【個人再生・自己破産】保証人に負担が残る
・【自己破産】資格・職業の制限を受ける
・【自己破産】一定の財産を手放さなければならない

任意整理するための条件

・借金の額が比較的少なく、安定した収入が見込める
・原則3~5年以内に完済できる見込みがある
・債権者の合意を得られることが前提【任意整理・特定調停】
・借金を返済した実績がある
・月々の返済額を収入(手取)の2~3割に収める

任意整理にかかる弁護士費用相場

【相談料】30分~1時間で5,000~1万円
【着手金】弁護士や案件によっては着手金なしの成果報酬のみで依頼を受けてくれる場合もあり、ケースバイケース
【実費】依頼後にかかった、書類作成料、交通費、裁判費用など
【報酬金】債務整理で減額した、もしくは回収した金額に応じて発生する費用で、ケースバイケース
【個人再生での弁護士費用相場】30~80万円程度
【任意整理での弁護士費用相場】5~15万円程度
【任意整理・過払い金請求での弁護士費用相場】5~15万円程度
【自己破産での弁護士費用相場】20~130万円程度

特定調停するとどうなる?日常生活への影響

特定調停のメリット

任意整理と同様に借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)まで金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額することが可能である点が挙げられます。 任意整理と同様に、どの債権者と合意するのかを自由に選ぶことができる点もメリットです。

自分で手続きが可能

特定調停のメリットの一つ目が自分で手続きをすることができることです。残念ながら弁護士や司法書士の中には債務整理を依頼をしても案件を放置するのみで何もしないという人もいます。債務整理を依頼したにもかかわらず何もしてくれていないことが露見した場合は、あらためて弁護士・司法書士を探すことにも成りかねず、手間がかかりますね。その分特定調停は自分で手続きを行うので、手続きさえすれば確実に進めることができます。

弁護士・司法書士に対する費用の支払いの必要がない

債務整理をするためには弁護士・司法書士にまず相談を行なって、依頼をする必要があります。相談料は無料にしている事務所が多いものの、依頼をするには弁護士・司法書士に対する報酬の支払いが必要です。それに対して特定調停は自分で行うことができるため、弁護士・司法書士に対する費用の支払いの必要がありません。特定調停に結果が近い任意整理の場合は借金をしている1社あたり約5万円~程度かかることを考えると、費用面でメリットのある手続きです。

借金の用途が問われない

債務整理の中でも自己破産をする場合には、借金の理由によっては免責不許可事由となってしまいます。たとえば、競馬・パチンコなどのギャンブルで借金を作った、遊興や過度なショッピングなどの浪費で借金を作った場合には免責不許可事由となり、自己破産はできません。特定調停ではどのような用途で借金をしたかを問われないというメリットがあります。

交渉は調停委員が主導で行ってくれる

任意整理で相手方と交渉をする場合には直接債権者と交渉をする必要があります。反面、特定調停の場合は調停委員が債務者と債権者双方から聴取をしながら、調停案という形で解決策を提示するものです。調停委員が主導で行なってくれるので、任意整理のようにハードな交渉を必要とするものではありません。

強制執行を停止することができる

すでに長期にわたって延滞をしている場合には、債権者は債務者に強制執行をするための手続きをすることが出来、債務者に財産が無くても、働いている場合は給与の一部を差し押さえることができます。また、本当に何も強制執行ができない場合、強制執行の対象となる財産がないことを証明する「執行不能調書」を取得し、その債権の貸し倒れ償却をすることで会計帳簿上の処理をするので、そのために貸金業者は訴訟を起こした上で強制執行の申立を行います。しかし、特定調停法7条ではこの強制執行を止めることができる旨が規定されており、特定調停を行うことで強制執行を停止することが可能です。

自己破産のように職業制限が発生しない

特定調停を利用しても自己破産のような職業制限はありません。自己破産の申し立てをしてから手続きが終了して復権されるまでの間、一部の資格で登録をして仕事をしている人はその資格を使った仕事につくことができません。具体的には宅建士・警備員・保険募集人など、他人の財産を管理する可能性がある職業の人がこれにあたります。特定調停は裁判所を利用する手続きですが、自己破産のように資格制限を受けるものではないので、これらの職業についている人でも仕事に影響を与える事なく債務整理をすることが可能です。

特定調停のデメリット

特定調停を申し立てるには申立書のほか、関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書が必要となり、債権者との話し合いを行うため簡易裁判所に出頭する必要があります。特定調停の申立を自分で行う場合、これらの煩雑な手続をすべて自分で行う必要があります。

債権者からの取立行為が止まるまで時間がかかる場合がある

弁護士に依頼した場合は、依頼された弁護士が債権者に対して受任通知を送付した時点で、督促や取り立てがストップします。特定調停も、申立てを行うことで、督促や取り立てを止めることができますが、前述したように、用意する書類の数が多く、必要事項の記載にもかなりの時間を要する可能性があるので、申立てまで時間がかかる場合、その間、債権者からの取り立てを受けることになります。

過払い金の返還を受けられない

特定調停は、あくまでも現在の借金を利息制限法の上限金利(15~20%)に引き直して減額された借金をどのくらいの期間で支払っていくのか、という合意をする制度にすぎず、過払い金を回収する制度ではありません。したがって、一部の債権者に過払い金が発生していた場合は、別途過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起する必要があります。そのため、任意整理の場合には返還された過払い金を踏まえて返済の計画を立てることが可能であるにもかかわらず、特定調停では過払い金を踏まえた返済の計画を立てることが困難になってしまいます。

差押え等が容易になる

特定調停が成立すると調停調書が作成されますが、債権者はこの調停調書により強制執行ができます。このため、調停調書どおりに返済ができなくなった場合には、直ちに給料の差押えなどの強制執行がされてしまう危険性があります。本当に返済できるかをよく考えずに特定調停を行うと、後で大変なことになるおそれがあります。

必ずしも調停委員が債務整理の専門家ではない

調停委員は必ずしも債務整理の専門家ではないため、引き直し計算をしない調停、将来利息を付した調停など、結果的に申立人にとって不利な調停内容になる場合もあります。特定調停によって分割返済するという和解を組んだものの、改めて借金額を調査してみると、既に払い終わっていたばかりか過払い金が発生していたというケースも少なくありません。

調停が成立しないことがある

特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法ですので、債権者が同意しないと調停が成立せず債務整理ができません。これに対し、同じ裁判所が関与する公的な手続でも、自己破産は債権者の同意を必要としませんし、民事再生(小規模個人再生)は債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がなければ、すべての債権者に対して債務整理の効果を及ぼすことができます。

特定調停するための条件

・借金の額が比較的少なく、安定した収入が見込める
・期日への出頭や書類の準備を行うことができる
・分割返済年数が3年~5年以内であること

特定調停にかかる諸費用相場

・申立手数料
申立手数料は収入印紙で支払います。債権者1社(1人)につき500円必要です。
・手続費用
手続費用は郵便切手で支払います。債権者1社(1人)につき430円分(84円切手5枚,10円切手1枚)が必要です。

自己破産するとどうなる?日常生活への影響

自己破産のメリット

借金が免除される

まず考えられるメリットは、債務の免除です。最終的に裁判所が免責の決定を下すと、債務者はクレジットカードの借金や消費者金融、住宅ローン、自動車ローンなどの債務の支払い義務から解放されるため、常に付きまとっていた借金の悩みから解放されることになります。ただし、ここでいう「負債」には税金は含まれないことに留意して下さい。

一部の財産は残すことができる

自己破産をすると、それまで所有していた財産はすべて処分されてしまうと思っている方が多いと思います。確かに、持ち家や車などの一定の価値が認められる財産については、原則として処分されることになります。ですが、すべての財産が処分の対象になってしまうと、債務者は生活を立て直すことができなくなってしまいます。そのため、一定の財産(自由財産)については、自己破産をしても手元に残すことができるようになっています。たとえば、破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)や、寝具・衣服などの生活必需品(差押禁止財産)、99万円以下の現金などはいずれも自由財産として手元に残すことができます。

無職や生活保護受給者でも申し立てできる

自己破産は、無職の人や生活保護を受給している人であっても申立てることができます。たとえば、個人再生や任意整理は、借金を返済していくことが前提となっているため、一定の収入があることが利用条件となっています。このため、無職である場合や生活保護を受給している場合には手続きを利用することができなかったり、生活保護を打ち切られたりすることがあります。ですが、自己破産であれば、借金を無くしつつ、生活保護を受給することができます。

再スタートができる

破産手続開始決定されて借金が免除された後に取得した財産は、新得財産として処分の対象から除かれます。つまり、免責後にすぐ、貯金を開始することさえできるのです。これは借金を返さなくてはいけないマイナスの状態をリセットして、借金がゼロの位置からスタートすることになるため、再スタートできると言えるでしょう。

自己破産のデメリット

住所・氏名が官報に掲載される

官報はほぼ毎日発行され、日本全国の様々な内容が掲載されています。破産だけに限っても年間数万件あります。その中から知り合いを探すのであれば、毎日官報の破産情報を全て手作業でチェックすることになります。これは大変な作業です。そこまでして知り合いが破産しているか調べる人はなかなかいないでしょう。

連帯保証人に迷惑をかける

主債務者が自己破産をすると、連帯保証人は、銀行などの金融機関から残債務の返済を一括請求されます。自己破産という手続きでは、手続きをした主債務者本人の返済義務は免除されます。ただし、あくまで個人単位の手続きであるため、連帯保証人の義務は免除されません。つまり、銀行等の金融機関は、主債務者に自己破産されてしまうと本人には債務を請求できなくなるので、連帯保証人に残額を一括請求するのです。

手続き中は一部の職業が制限される

自己破産をすると特定の職業や資格が制限されるため、一時的に資格を失ったり、仕事ができなくなったりすることがあります。しかし、ほとんどの場合は自己破産の手続きが終わると同時に「復権」し、以前と同じように働くことができます。

手続き中は引っ越しや旅行に制限がかかる

自己破産を申立てて、裁判所が破産手続開始決定を出すと、申立人は破産者となります。破産者が居住地を離れる際は裁判所の許可を得なければなりません(破産法37条)。

手続き中郵便物を管理される

破産手続き開始決定を受けると、破産者宛てに届く郵便物は破産管財人と呼ばれる人を介して受け取ることになります。これは、破産者の財産等が郵便物によって明らかになる可能性もあるためであって、とくにやましいことがなければ問題視する必要はないでしょう。また、郵便物の制限を受ける理由は「財産状況を把握するため(隠し財産等の発覚)」であるため、同時廃止事件のときは制限を受けません。

自己破産するための条件

・支払不能の状態にある
・免責不許可事由に該当しない
・債務が非免責債権でないこと

自己破産にかかる弁護士費用相場

【個人再生での弁護士費用相場】30~80万円程度
【任意整理での弁護士費用相場】5~15万円程度
【任意整理・過払い金請求での弁護士費用相場】5~15万円程度
【自己破産での弁護士費用相場】20~130万円程度

債務整理Q&A

債務整理一般に関するQ&A

債務整理をするとブラックリストに載るのでしょうか?

 「ブラックリスト」とは、信用機関や金融機関が加盟する信用情報機関に、個人の債務不履行、弁護士や裁判所関係者の介入、破産などの事件(ブラックリスト)のデータが登録されることを指します。記録は永遠に残るわけではなく、一定期間経過後に削除されます。支払いが遅れると、支払い遅延情報が記録され、すでにブラックリスト入りしています。さらに、総量規制(原則として年収の3分の1を超える借入は禁止)により、ブラックでなくても新規の借入ができない人が増えています。ローンが組めなくなることを恐れるよりも、ローンに頼らずに生活を立て直すことを意識した方が良いです。

債務整理をすると家や職場に取立に来られたり、嫌がらせのようなことをされませんか?

貸金業法により、弁護士・司法書士が介入した場合、正当な理由なく電話や訪問による取立行為は禁じられています。依頼後直ちに債権者に受任通知が届くため、債権者が直接連絡することはなく、自宅や職場に来られることもありません。

家族に知られないように債務整理したいのですが。

弁護士・司法書士は守秘義務を負っており、たとえご家族の情報であっても、本人の同意なく個人情報を開示することはありません。また、弁護士・司法書士の事務所からどのように書類が送付・送信されるかについても、最大限の注意が払われます。ただし、手続きによっては、家族の協力がないとできない場合もあります。この場合、家族の方に自身で説明する必要があります。

債務整理すると家族の今後に影響がありますか?

依頼者とその家族は法的に独立しているので、家族が何らかの借入するときに収入や職業などが審査基準を満たせば、家族の方も問題なく融資を受けられます。しかし、同じ会社でローンを申し込んだり、同じ住所で同じ姓の親族である場合には、その影響が出る可能性があります。また、信用情報期間中に子供の進学時の奨学金の保証人になることはできません。他の保証人を立てるか、保証会社を利用する必要があります。

債務整理の費用を分割で支払うことはできますか?

分割払い可能です。そもそも借金が払えないから債務整理するのですから、債務整理の費用が全額すぐに払える筈がありません。

任意整理の場合、弁護士・司法書士の債務整理費用支払と、借入先への返済を同時にするのですか?

依頼後は、債権者への返済を停止し、その間、弁護士・司法書士の債務整理費用を分割払いで行います。任意整理では、原則として元本のみを分割して返済します。任意継続契約では、原則として残高の元本のみを分割払いし、適切な金利で再計算しています。弁護士・司法書士への報酬支払いの終了後に借入先への返済をするプランが組まれるため、両者の支払いが被ることはありません。

多重債務とはどのような状態のことをいうのですか?

多額の借金がある状態のことをいいます。目安として3~5年以内に返済できる見込みがない程度の額であり、個人によって借金の額は異なります。

債務整理の方法としてはどのようなものがありますか?

裁判所での手続を介するものと裁判所の手続を介さないものがあります。裁判所での手続を介するものとしては、『特定調停』、『個人再生』、『自己破産』という3つの方法があり、裁判所の手続を介さないものとしては『任意整理』という方法があります。

任意整理とはどのようなものですか?

任意整理は、現在の支払いよりも負担を軽くするために、債務者と債権者が直接話合いをして利息のカットや分割回数の調整を行い、新たに返済計画についての和解を結び、それに沿って完済を目指す手続きです。通常は弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼して行うことが多いです。

『特定調停』、『個人再生』、『自己破産』の申立ては弁護士や司法書士などに依頼しないといけないのですか?

どれも個人で申立てはできますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで煩わしい手間が省け、結果的にベストな選択だといえます。 特に『個人再生』については、申立人が主体的に手続を進めることを前提とする手続であり、申立書に加えて財産目録、可処分所得額算出シート、清算価値算出シート、再生計画案等の複雑な多くの書類を裁判所の定める期間内に提出する必要があり、その期限が守られないと手続きが打切られることもあるので、個人で申立てするのはほぼ不可能です。

破産手続や個人再生手続を利用すると、戸籍に記載されてしまうのですか?

どちらの場合も戸籍に記載されることはありません。 なお、破産手続開始決定・免責決定・民事再生手続開始決定を受けたことは官報に掲載されます。官報には政府や各府省が国民に広く知らせるために発表する公文や公告、会社法による法定公告等の記事が掲載されています。

家族の借金について支払義務を負うことがありますか?

(連帯)保証人になっていない限り、返済する必要はありません。保証人と連帯保証人の違いは、債務者がお金を払えなくなった場合、債権者から「債務者がお金を払ってくれないので、保証人であるあなたが払って下さい」と言われた場合、債務者にお金があり、その支払いが容易にできることを保証人が証明した場合は、債権者は債務者からお金を返してもらわないといけませんが(「検索の抗弁」といいます)、連帯保証人は検索の抗弁が主張できず、お金を払わないといけません(民法第453条、454条)。なお、支払義務のない者に対する取立ては金融庁の事務ガイドラインによって禁止されています。

息子が多額の借金をしているようです。親である自分が代わりに払わなければならないのでしょうか?

親が(連帯)保証人になっていない限り、親子関係を理由に、子供が作った借金を親が肩代わりする義務はありません。

未成年者が親に内緒で作った借金はどうなりますか?

 取り消せます(民法第5条2項)。未成年者がお金を借りる場合、その法定代理人(親)の同意を得なければなりません(民法第5条1項)。そして、取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法第121条)。

妻(夫)が自分に無断で多額の借入れをしているようです。どうすればいいでしょうか?

夫婦の一方が勝手にお金を借りた場合、原則として他の一方にはその効力は及びません。したがって、配偶者は保証人でない限り、借金を支払う義務はありません。ただし、その借金が「日常の家事に関して第三者と法律行為をした」と認められれば、他の一方は連帯してその責任を負わなければなりません(民法761条)。

勝手に連帯保証人にされてしまいました。どうすればいいでしょうか?

 「連帯保証契約」は、連帯保証人と債権者が、自由な意思に基づいて締結する契約です。したがって、無断で連帯保証人にされて締結した場合には、原則として無効となります。ただし、債権者側からの契約意思を確認を求められてそれに承諾すれば(例えば、連帯保証契約の締結に対して、その意思を確認する旨の電話による確認)、連帯保証契約は有効とみなされる場合があります。

ヤミ金とはどのようなものですか?

無登録の貸金業者の総称です。過去に自己破産をしたことがあるため街金から借りられない人をターゲットに、ダイレクトメールや電話などで勧誘します。暴力的な取り立てで債務者を恐怖に陥れ、返済が滞ると容赦なく自宅や職場、時には親族にまで取り立てを行うこともあります。

090金融とはどのようなものですか?

固定電話でなく、携帯電話のみを使って営業することからの呼称です。事務所などのオフィスを持たず、プリペイド式の携帯電話を使うことから業者の特定が難しく、摘発が困難とされています。

特定調停手続に関するQ&A

特定調停手続とはどのようなものですか?

調停とは、裁判所が仲介役となり、あなたと債権者の間で借金の返済方法を決めるための話し合いを仲介する手続きです。調停はあくまでも話し合いのプロセスです。相手方である債権者が同意しない場合は、調停を成立させることができません。

特定調停は誰でも申立てできますか?

自然人・法人を問わず、「債務を支払うことができなくなる可能性がある」人からの申請であれば、誰でも申請することができます。

申立てはどのような方法ですればいいですか?

簡易裁判所に「特定調停申立書」及び必要な添付書類を提出します。 大分簡易裁判所における申立費用は相手方となる債権者1社あたり828円(収入印紙500円、82円切手4枚)です。

特定調停の申立ては、債権者全員を相手にしなければならないのですか?

一部の債権者のみに申立書を提出することは可能です。しかし、この場合でも、すべての債権者を示す「債権者一覧表」を提出する必要があります。

私には収入がないのですが、特定調停を申立てることができますか?

特定調停は、今後の収入等から毎月の支払いを継続することを目的としているため、訴訟を提起しても、毎月一定額を支払う手段がなければ、債権者の納得は得られません。その場合、家族や親族からの確実な援助など、別の返済原資を確保することが必要になります。

申立てをした後、債権者からの取立てはどうなりますか?

特定調停の申立てをすると、債権者は原則として債務者に直接取立てをすることができなくなることが金融庁の事務ガイドラインで規定されています。

私は、消費者金融6社から合計300万円の借金があります。特定調停を申立てた場合、どの程度の返済をすることになりますか?

特定調停では、通常3~4年の期間で借金を全額返済する計画を立てます。したがって、借金総額が300万円の場合、毎月の返済総額は約6~8万円、そしてこの金額を6社で分担することになります。

利息制限法とはどのようなものですか?また、制限を超えた利息は特定調停手続の中でどのように扱われますか?

貸金業法では、10万円までは年利20%、10万円から100万円までは年利18%、100万円以上は年利15%が上限金利として定められています。消費者金融会社では、この上限金利を超える金利で融資を行っていますが、法律で定められた条件を満たしていれば、同意の上で返済すれば、実質的に返済されたものとみなされます。これを「みなし弁済」といいます。ただし、特定調停手続においては、みなし弁済を認めず、既に支払われた利息制限法超過利息を元本に充当することにより、元本を一定程度減少されることになります。

特定調停の具体的な流れを教えて下さい。

特定調停が受理されると、通常3~4週間後に調査期日が指定されます。その期日には、収入と返済すべき金額に基づいて返済計画が議論されます。その後、債権者と具体的な返済方法について話し合うために、数回の調停会議が開かれます。法廷に少なくとも2~3回は出頭する必要があります。

債権者との話合いは、どのように行われるのですか?

調停手続きでは、裁判官と私選の調停委員で構成される調停委員会の前で交渉が行われます。調停委員は債務者と債権者の話を交互に聞くので、債務者と債権者は顔を合わせてのやり取りはしません。

債権者との間で合意ができたらどうなりますか?

債務者と債権者が借金の分割払いに合意した場合、これは「和解」とみなされ、合意の内容は「和解調書」に記録されます。債務者は契約書の条項に従って支払いを行う必要があります。

債権者との間で合意に至らなかったらどうなりますか?

債権者と合意に至らない場合でも、債務額や返済可能な資金を考慮した上で、調停に代わる決定がなされることがあります。この場合、債権者が異議を唱えれば決定は無効となり、そうでなければ調停が成立したのと同じ効果を持ちます。異議がある場合でも再度特別調停を依頼することはできますが、別の解決策(個人再生や自己破産など)を検討しなければならない場合があります。

調停で決められた内容通りに支払いができないとどうなりますか?

調停で決着した内容は、裁判所の判決と同じ効果があります。つまり、約束したものを支払わないと、債権者は財産(給料など)を差し押さえることができるのです。

個人再生手続に関するQ&A

個人再生をするのに、条件はありますか?

個人再生を申立てるには、以下の条件を満たしている必要があります。

・申請者の経済状況が破産者と同様であること。
・住宅ローンを除いた借入金額が5,000万円未満であること。
・将来、継続的または反復的に収入を得ることが見込まれること。

他にも条件はありますが、一番重要なのは、再生計画に沿った返済ができる経済状態であることです。個人再生の最低弁済額は100万円、100万円を3年間弁済したときの月々の弁済額は約2万8000円なので、収入費用を差し引いた家計が最低3万円を用意できないと、個人再生を選ぶことは難しいでしょう。

個人再生を行うと、銀行の口座が使えなくなるのですか?

借入の返済に使われている口座が一時的に凍結され、使用できなくなる場合があります。一方、借入を予定しない新しい銀行口座を作ることは可能です。

自動車にローンが残っています。自動車を残して個人再生は可能ですか?

これは本当によくある質問です。以前は「残念ながら引き上げられます」というアンサーでしたが、最近は変わってきており、車を大事にされている方には朗報です。車検証にローン会社名が書かれていない場合(実際、ローン会社名ではなくディーラー名が書かれているケースも結構あります)、最高裁は、ローン会社を所有者と認めないとしています。この最判決が出てから、全国の裁判所が「車検証の所有者欄にローン会社の名前の記載が無い場合は引き上げの禁止」という統一見解を出しました。これで、上記の条件を満たす場合は車は手元に残ります。

個人再生をすると生命保険や学資保険などの保険を解約しなければならないのでしょうか?

生命保険を解約すると、解約返戻金が発生する場合があります。解約返戻金の額が大きい場合、再生計画案での支払額が大きくなる可能性がありますが、保険を解約する必要はありません。

税金を滞納しています。個人再生をした場合、これも払わなくてよくなりますか?

税金は免除されず、支払わなければなりません。これは、自己破産など他の債務整理の手続きも同様です。役所に相談すると対応してくれます。

借り入れの原因のほとんどがギャンブルなのですが、個人再生しても免責されないのでしょうか?

個人再生手続きでは、破産と異なり、一般に貸付事由に問題があることを理由とした免責不許可にはならず、貸付事由がギ借り入れの原因のほとんどがギャンブルなのですが、個人再生しても免責されないのでしょうか?ャンブルや浪費である場合にも免責が認められます。ただし、裁判所によっては、ギャンブルや浪費が主な理由であった場合、再生後の返済額が増額されることがあります。

主債務者が個人再生したら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?

主債務者が個人再生を行う場合、保証人に請求書が発行されます。一括請求されますが、交渉により分割払いに応じるケースがほとんどです。その後、再生した主債務者と保証人両者が支払いを行い、両者の支払い金額の合計が債務の総額に達すると、両者の支払い義務は消滅します。また、保証人が分割でも支払いが困難な場合は、保証人に対しても債務整理の手続きを取らざるを得ないこともあります。

個人再生をすることで、家族に何か影響がありますか?

家族には特に影響はありません。信用情報に事故情報が記録されることで、本人が将来ローンを組みにくくなるなどのデメリットは勿論ありますが、家族には影響がありません。

個人再生の申立をすると、会社を解雇されることがありますか?

労働法では、従業員が個人再生を申請したことを理由に、会社は従業員を解雇することはできません。借金問題はプライベートな問題であり、雇用とは関係ないためです。しかし、従業員が会社から借入をしている場合、再生手続で借入金の一部を返済していないため、会社に損害を与えるとして解雇することができます。

個人再生の申立をすると、本籍地で発行される身分証明書に記載されますか?

自己破産の申立をすると、裁判所から住所地が通知され、破産者名簿に記載されます。そして、破産者名簿の情報を元に「身分証明書」という書類が発行されます。ただし、個人再生の手続きをとっても、公的な名簿や身分証明書に記載されることはありません。

再生計画案による返済開始後、返済ができなくなってしまった場合はどうなりますか?

債務者が再生計画案に基づいて債務を弁済することができなくなった場合、再生債権者は、裁判所に対して再生計画の取消しを請求することができます。再生計画が取り消された場合、債務者は再生請求前の状態に戻ります。そうなる前に、債務者は裁判所に再生計画案の変更を求めることができ、これが認められれば、返済期間を最大2年延長することができます。

自己破産手続に関するQ&A

自己破産とはどういうものですか?

破産とは、債務者の財産を強制的に清算し、そのお金を債権者の請求権の大きさに応じて、すべての債権者に平等に分配する制度です。そのお金を債権者全員に債権額に応じて均等に分配し、債務を清算します。債務者自身が行う破産の申し立てを「自己破産(申立)」といい、債務者が借金を支払えない(支払い不能)という裁判所の判断を「破産手続開始」といいます。

どのくらいの借金があれば破産できますか?

債務超過を判断する基準は一つではなく、その都度検討します。借金があっても毎月多額の収入があり、それを支払うことができる人や、土地など実質的な価値のある資産を所有している人は、債務超過には該当しません。これに対し、借金は少ないが収入もなく、財産もない人が債務超過となる場合があります。債務超過かどうかは、その人の収入、資産、負債などいくつかの要素を総合的に評価して判断する必要があります。

自分で破産の手続をやろうとするとどのくらいのお金がかかりますか?

資産がないと判断された場合の手数料は約15,000円ですが、資産があり管理人を選任すべきと判断された場合の手数料は少なくとも20万円です(官報掲載費用は含まれません)。この約20万円は、申請時に裁判所に納めることで管理人の給与に充てられます。また、弁護士に依頼する場合は、弁護士費用を支払う必要があります。

「財産がない」とはどういうことですか?

自己破産の場合、すべての資産が清算され、そのお金は債権者に支払われます。しかし、必ずしもそうとは限らず、その費用を清算できない場合は、「財産がない」とされることがあります。これを「同時廃止」と呼び、多くのケースがこれに該当します。

どのような財産について判断をするのですか?

不動産、将来の年金給付、保険契約の解約返戻金、車、預貯金などが含まれます。

「不動産を持っていると破産ができない」と聞きますがどういうことですか?

「不動産を持っていると破産ができない」ということはありません。ただし、不動産に財産的価値があるかないかで、破産手続きはかなり変わってきます。財産価値があると判断された場合、管財人が選任され、20万円以上の手数料(官報公告費用を除く)を裁判所に納めなければなりません(そのため、20万円も用意しなければならないので、「申立て」は無理だと思われる方もいるかもしれません)。一方、財産的価値がないと判断された場合は、15,000円程度です。土地や建物、住宅などの不動産を取得する際には、抵当権が設定されていることが多いので、そのような場合には、不動産の現在の価値と残っている抵当権を比較し、抵当権が不動産の価値を上回っている場合には、その不動産は無価値と判断されます。しかし、自己破産で財産的価値がないとされても、その後、住宅ローンを組んでいる金融機関が競売(差押え)という別の手続きを採られると、自宅を出て行かなければなりません。

自分で自己破産申立てをするときはどうしたらいいのですか?

破産の申立ては、原則として、住居の所在する地方裁判所(または支部)に行う必要があります。例えば大分県には、本部(大分市)のほか、中津、杵築、佐伯、竹田、日田の各地区に地方裁判所の支部が設置されています。申込みの前に、お住まいの地域を管轄する裁判所がどこかを確認して下さい。

免責手続とは何ですか?

自己破産で借金の支払い義務を免れるには、自己破産手続きと借金の免責手続きの両方を行う必要があります。免責とは、債務者が借金の支払い義務から法的に解放される手続きのことです。免責手続きは誠実な債務者に回復の機会を与えるものであるため、不誠実な行為をした場合には免責を受けられなくなります。不正な行為として、浪費、ギャンブル、資産隠しなど、多額のお金を使うことが挙げられます。

破産するとどのような不利益がありますか?

破産したからといって、戸籍や住民票に載ることはなく、選挙権を失うわけでもありません。破産後も仕事を続けることは可能ですが、生命保険代理店や警備員など、特定の仕事には就けない可能性があります。また、自己破産した場合は、特別な信用照会機関(いわゆるブラックリスト)に登録されることになります。そのため、銀行からお金を借りたり、信用金庫から融資を受けたりすることができなくなります。債務超過により経済的な信用を失うと、取引や日常生活において様々な不利益を被ることになります。清算人が選任された場合、自由に旅行や引越しができない、郵便物が清算人に届けられてチェックされるなどの制約があります。

いつから新たなローンが組めるようになりますか?

各金融機関との関係になるので一概には分かりません。

破産手続開始決定を受けたら新聞に載るのですか?

破産手続開始決定を受けると官報という国(独立行政法人国立印刷局)が発行している新聞に載ります。

保証人をお願いしている人がいるのですが、私が自己破産をしたら保証人に請求がいくことになるのですか?

そうなります。そのための保証人だからです。

申立てをした後も取立ては来るのですか?

自己破産申請時に債務整理手続きを行ったとみなされるため、その後、すべての債権回収行為が禁止されます。しかし、貸金業者として登録されていない業者が違法な取り立てを続けていると聞きます。そのような場合は、弁護士などの専門家や、場合によっては警察に相談することをお勧めします。

離婚をした夫の借金を支払う責任があるのですか?

保証人でない場合は、結婚生活を続けていても責任はありませんが、保証人になっている場合は、離婚後も義務を果たさなければなりません。

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