自己破産・免責許可の条件(要件)

自己破産・免責許可の条件(要件)

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自己破産・免責許可の条件(要件)

破産手続きは、破産者の財産を換価処分し、得られた金銭を債権者に分配する法的手続きです。破産者の財産の分配後も支払えない債務については、破産手続きと同時に行われる免責手続きにおいて債務者が裁判所から免責を受けることで支払義務を免れることができます。

また、債務者自身が自己破産の申立を行い、免責の申立てを行うこともできます。債務者が自ら破産の申し立てをすることを「自己破産(申立)」といいます。

自己破産手続は、破産法に基づく法的手続です。そのため、法律に定められた条件(法定要件)を満たしている場合のみ、利用することができます。自己破産の要件は大きく分けて「破産手続開始の要件」と「免責取得の要件」の2つに分けられます。

破産手続を開始してもらうための条件(要件)

自己破産の主な目的は、裁判所に借金免除の許可をもらい、支払義務を免除されることです。ただし、破産手続が開始されないと、免責手続が開始されず、免責を受けることができません。破産手続が開始されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

・破産手続開始原因があること
・破産障害事由がないこと
・破産手続開始・免責許可の申立てが適法であること

破産手続開始原因があること(支払不能であること)

破産手続開始原因とは、破産手続が開始される原因となる事実のことをいいます。具体的には、債務者が「支払不能」または「債務超過」であることを指します。

破産する債務者が自然人(個人)の場合には、「支払不能」のみが破産手続開始原因となります(債務者が法人の場合は、「支払不能」と「債務超過」のいずれもが破産手続開始原因になります)。

支払不能とは、弁済能力の欠乏により、債務者弁済期の到来した債務を、一般的かつ継続的に弁済することができないと判断される客観的状態のことをいいます。

この支払不能の状態になっている場合でなければ、破産手続を開始してもらえません。収入が十分で、特に生活に困ることもなく債務を返済できているような場合には、自己破産を利用できないということです。

破産障害事由がないこと

破産手続開始の理由があっても、破産障害事由がある場合は、破産手続を開始することはできません。破産障害事由は以下の通りです。

・破産手続費用の予納がない(予納金を納付していない)
・不当な目的でまたは不誠実な申立てであること
・破産以外の倒産手続(個人再生手続など)が開始されている

破産手続開始・免責許可の申立てが適法であること

破産手続きは法的手続きなので、破産事由があり、破産に支障がない場合でも、破産法および破産規則の規定に従って申請手続きを行わなければ、破産手続きや免責手続きを開始することはできません。破産の申立てが適法であるためには、以下の具体的な要件を満たす必要があります。

・債務者(破産者)に破産能力があること
・申立人に破産手続開始申立権があること
・申立ての方式に不備が無いこと
・手数料を納付したこと
・申立てをした裁判所に管轄があること

破産能力とは、破産者であるという一般的な状態または資格のことです。また、自己破産は債務者本人が申立てを行うものなので、破産手続開始の請求権を有するという要件も満たしていることになります。

これは、裁判所に破産手続きの開始と債務者の免責を求める申し立てをすることで行われます。申立てを行うべき裁判所は、個人の破産の場合、住所地を管轄する地方裁判所です。

申立書には、破産法、破産規則または当該裁判所の定める事項を記載し、必要な書類を添付しなければなりません。また、手数料として1,500円分の税額印紙を申請書に貼付して納付する必要があります。これらの手続きが完了した後に、初めて破産手続きが開始されます。

免責を許可してもらうための要件条件(要件)

破産手続きの開始の主な目的は、裁判所からの免責許可を得ることです。ただし、破産申立をしたからといって、必ず免責が認められるというわけではありません。

免責が認められない一定の理由がある場合、免責が認められない可能性があります。例えば、以下のような行為は、免責不許可事由になり得ます。

・財産を隠匿、損壊、無償で譲渡(贈与)、廉価で売却などした
・闇金などから著しく高利で借入れをした
・クレジットカードで購入した物品を換金した
・一部の債権者にだけ返済した
・買物や遊興費など収入に見合わない浪費をして借金を増やした
・競馬・パチンコ・競艇などのギャンブルで借金を増やした
・株取引・FX・仮想通貨取引などで借金を増やした
・支払不能でないと嘘を言って借入れをした
・業務帳簿や財産に関する書類などを隠滅・偽造・変造した
・虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出した
・裁判所に対して説明を拒み、または、虚偽説明をした
・破産管財人の業務を不正の手段で妨害した
・過去7年以内に自己破産における免責許可決定が確定したことがある
・過去7年以内に給与所得者等再生における再生計画認可決定が確定したことがある
・債権者集会で必要な説明をしなかった
・重要な財産に関する情報を開示しなかった

これらのうち一つでも行えば、免責不許可事由とみなされる可能性があります。ただし、免責不許可事由があるからといって、すぐに自己破産の申立ができない訳ではありません。

裁量免責

免責不許可事由がある場合でも、必ずしも免責不許可になるとは限りません。裁判官の裁量で例外を認める場合もあります。これは「裁量免責」と呼ばれるものです。実際、ほとんどの破産者は裁量免除を受けています。

したがって、免責事由があるからといって、直ちに破産を断念する理由はありません。裁量免責は、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して」決定されます。

特に、裁判所や管財人の要請や指示に誠実に対応し、破産手続に協力することが重要です。あなたが誠実で、不誠実な行動をとっていなければ、裁量免責を得られる可能性は十分にあります。

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