高齢者、未成年者の自己破産【自己破産には年齢制限はない】

高齢者、未成年者の自己破産【自己破産には年齢制限はない】

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自己破産は何歳でもできます

自己破産を申請し、裁判所が免責を許可すれば、借金などの支払い義務から解放されます。人が破産を申請するためには「支払不能」であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

また、免責が認められるためには、免責不許可事由がないことが必要です(免責不許可事由がある場合でも、裁判官の裁量で免責が認められることがあります)。

ただし、年齢制限は、自己破産の申立や免責の取得の要件には含まれません。そのため、高齢者や未成年者でも自己破産を申請し、免責を得ることが可能です。

高齢者の自己破産における注意点

自己破産には年齢制限がないので、高齢者でも自己破産できます。数は少ないですが、80歳、90歳で自己破産を申請される方は実際におられます。高齢者が自己破産を申請する理由として最も多いのは、自分が死亡した場合に借金が家族などの相続人に包括継承されるのを防ぐためです。

万が一、借金をした人が亡くなった場合、その借金は相続人に引き継がれることになります。相続人は相続放棄をすることで借金を引き継がないようにすることができますが、相続人に余計な手間をかけさせず、生前に借金をなくしておきたいという理由で債務超過になることを選択する人もいるのです。

しかし、高齢者の倒産については、注意しなければならない点があります。

公的年金の取扱い

自己破産した場合、一定の財産を処分しなければなりません。ただし、公的年金(国民年金や厚生年金など)は処分の対象外であり、破産後でも受給できます。

民間保険会社との間の保険の取扱い

民間の保険会社が発行する保険契約で解約返戻金がある場合(東京地裁・立川支部では20万円以上の場合)、保険契約を解除することになります。

年金保険の場合、受給年金のほとんど、あるいはすべてが破産管財人に回収される可能性があります。民間の保険会社で保険を継続するためには、自由財産の拡張申請が必要で、その保険は処分する必要のない財産(自由財産)として認定してもらう必要があります。

高齢者が再び保険に加入するのは難しい場合が多いので、自由財産の拡張申請は比較的容易であるといえます。

認知症の場合

認知症でも自己破産できます。ただし、破産手続きも法的手続きであるため、関係者が手続きを完了できることが必要です。

そのため、認知症などで判断能力が低下している場合は、自己破産前に家庭裁判所で成年後見人などの管理人を選任する必要があります。

成年後見人が選任されている場合は、成年後見人が高齢者(成年被後見人)に代わって破産申立を行います(成年後見人が弁護士に申立を依頼することも可能です)。

未成年者の自己破産における注意点

自己破産には年齢制限がないので、未成年者でも自己破産できます。ただし、未成年者が負担した債務に関する契約は、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意がなくても取り消すことができます(民法5条1項、2項、120条1項)。

解約の場合も、契約締結時にさかのぼって債務が消滅するため(民法120条2項)、自己破産は不要となります。ただし、以下の場合は取消しができません。

・法定代理人の同意または追認がある場合(民法第5条1項、122条)
・営業の許可を受けている場合に、その営業の範囲内で借入れ等を行った場合(民法6条1項)
・成人していると信じさせるために詐術を用いて借入れ等を行った場合(民法21条)

このような場合、未成年者であっても契約を取り消すことはできないので、自己破産をしなければならないことになります。ただし、未成年者が自己破産をする場合は、法定代理人の同意が必要です。

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