自己破産するとどうなるか – 自己破産後の不安に回答

自己破産するとどうなるか – 自己破産後の不安に回答

目次

自己破産のメリットとデメリット

自己破産をすると、借金などの支払いを免れるという大きなメリットがありますが、制限やデメリットがあることも事実です。しかし、インターネット上では、自分で自己破産をすることのデメリットについて、誤った情報が流れていることが多いようです。自己破産をするとどうなるのかを正確に理解した上で、自己破産を選択することが重要です。

借金などの債務が大きくなって返済できなくなった場合、債務整理を行うことで借金に追い詰められることから逃れることができます。その一つの方法として、自己破産があります。自己破産をすることで、裁判所から免責を受けることができ、借金を支払わなくてよくなるのです。

しかし、自己破産には多くのメリットがある反面、デメリットもあります。残念ながら、インターネット上では、自己破産のデメリットについて誤った情報が流れていることが多いようです。間違った情報を信じて自己破産を選択すると、人生を取り戻せなくなります。そのため、メリットとデメリットの正確な情報をもとに、自己破産を検討する必要があります。

自己破産にはどのようなメリットがあるのか?

借金の支払いから解放されるということが自己破産の最大のメリットです。自己破産をすると、あなたを訴えた債権者は、もうあなたを追求することができなくなります。

また、あなたを訴えたり、あなたの財産を差し押さえることもできなくなります。既にに裁判が行われている場合は、保留となります。

既に財産が差押さえられている場合は、これを停止し、場合によっては取り消すことができます。自己破産をすることで、落ち着いた生活を取り戻し、生活の立て直しに取りかかることができます。

自己破産すると借金・債務はどうなる?

自己破産を申告すると、裁判所から免責の決定を受けることで、ローンなどの借金の支払いを免れることができます。免責が認められれば借金はすべて免除されます。

ただし、税金、国民健康保険料、国民年金保険料、罰金などは非免責債務となり、免責が許可されても支払わなければなりません。また、悪質な不法行為による借金や養育費なども非免責債権に該当し、支払い続けなければなりません。

自己破産すると滞納している税金や国民年金保険料・国民健康保険料などはどうなる?

自己破産を選択するということは、ローンなどの借金をなくすということです。ただし、滞納している税金、年金保険料、健康保険料は免責の対象外であり、非免責債務とみなされます。同様に、交通違反の罰金も免責の対象外です。

そのため、裁判所が免責を認めても、上記のような税金を支払わなければなりません。

自己破産すると奨学金はどうなる?


奨学金もローンなので、自己破産しても、裁判所が認めてくれれば払わなくていいのです。ただし、奨学金の保証人または連帯保証人がいる場合は、その保証人に請求されます。

保証人や連帯保証人に支払いが求められた場合、法律上は一括で支払いを請求できますが、従来と同じ条件で、分割して支払いを請求することが一般的です。

なお、保証人の借金も借金なので、保証人が破産すれば、その借金もチャラになります。

自己破産すると養育費はどうなる?

養育費は免責されません。したがって、自己破産しても養育費は支払わなければなりません。養育費をもらっている人が自己破産した場合、養育費をもらう権利は財産にはなりますが、半分は差押えが禁止されるので、その部分は処分することができません。

つまり、自己破産しても、養育費の半分を受取ることができるのです。実際には、全額を受取ることができます。

自己破産すると債権者からの取立てはどうなる?

自己破産の申立てがなされると、債権者が個別に取立てすることは不可能になります。また、自己破産申立て後は、訴訟の提起や強制執行ができなくなります。

破産申立前であっても、弁護士が受任通知(介入通知)を送ることで、貸金業者やサービス業者などの債権者からの回収を止めることができます(ただし、受任通知だけでは訴訟や強制執行を止めることはできません)。

自己破産すると提起済みの訴訟はどうなるのか?

自己破産手続が開始されると、既に提起されている訴訟は中断され、破産管財人は訴訟を引き継ぐことができます(ただし、例外的な事情がない限り、破産管財人が実際に訴訟を引き継いで起訴することは通常ありません)。

したがって、破産者が手続を継続する必要はないことになります。ただし、破産者の財産や破産債権に関係しない自由財産や身分関係な事柄に関する訴訟は中断されないので、破産者自身が訴訟手続きを継続する必要があります。

自己破産すると給料は差押えされる?

自己破産手続が開始されると、既に開始されている強制施行は停止または中止されます。また、自己破産手続きを開始されると、自己破産者が給料を受け取ることができるようになります。

東京地方裁判所では、自己破産手続開始の前日までの賃金は破産資金の一部として扱われ、手続開始後の賃金は自己破産者が受け取ることができるという扱いをとっています。

自己破産するデメリットは?

自己破産は、借金や債務を帳消しにできるなどメリットが強い反面、デメリットもあります。具体的なデメリットは以下の通りです。

・10年間ブラックリスト(信用情報の事故情報)に登録される。
・生活必需品以外の財産を処分しなければならない。
・官報に掲載される予定です。
・破産手続き中は公的な資格を用いる仕事ができない。
・破産手続き中は自由に引越しができない。
・破産手続き中は郵便物は破産管財人により調査されます。
・免責不許可の場合、破産したことが市町村役場に通知される。

しかし、自己破産のデメリットについては誤解も多いので、正確な情報を得ることが必要です。

自己破産すると何ができなくなる?

自己破産すると、一定の制約を受けることになります。その結果、以下のことができなくなります。

・新たに借入れ・ローンを組むこと・クレジットカードを作ることが事実上できなくなる。
・借家契約ができなくなる。
・公的な資格を使った仕事ができなくなる。
・破産手続中は自由に引越しできなくなる。
・免責許可決定の確定後7年間は、もう一度自己破産をすることが事実上できなくなる。
・免責許可決定の確定後7年間は、給与所得者等再生をすることができなくなる。

なお「事実上できなくなる」というのは、必ずしも不可能ではなく、審査の厳格化により現実には不可能になるという意味です。資格制限は、免責許可を受ければ解除されます。居住地移転の制限は、破産手続き中のみ適用され、手続きが完了すると解除されます。条件付免責の最終決定から7年間は、免責不許可事由がある場合、再度自己破産することは不可能となります。

自己破産すると新たな借入れやクレジットカードを作れなくなる?

自己破産をすると、破産手続き開始から10年間、事故情報(ブラックリスト)に登録されることになります。したがって、この期間中にお金を借りたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることは事実上不可能になります。

不可能の意味は上述と同様、審査が厳格になる結果、現実には不可能になるという意味です。せっかく自己破産しても、また借金して経済を再スタートさせるというのは、あまり好ましいことではありません。一般的には、新規借入ができなくなるということです。

自己破産すると家を借りることができなくなる?

自己破産になったからといって、家を借りられなくなるわけではありません。しかし、賃貸物件の保証人が信販会社系のものであれば、信用情報を確認されることもあります。

ブラックリストに載っていると、保証審査に通らず、家を借りられないということもあり得ます。その場合、信販系でない会社の保証を受けるか、保証会社ではなく連帯保証人にしてもらうしかありません。

自己破産するとすべての財産を処分されてしまう?

自己破産では、財産を処分する必要がありますが、すべての財産を処分する必要はありません。自己破産しても残せるものには「自由財産」と呼ばれます。自由財産には、次のようなものがあります。

・新得財産(破産法34条1項)
・差押禁止財産(破産法34条3項2号)
・99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
・裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条3項4号)
・破産管財人によって破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)

また、東京地方裁判所(立川支部を含む。)では、以下の財産も自由財産として扱われています。

・残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
・見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険解約返戻金
・処分見込額が20万円以下の自動車
・居住用家屋の敷金債権
・電話加入権
・支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
・支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
・家財道具

何をもって自由財産とするかは、裁判所によって判断が異なる場合があります。事前に確認しておくとよいでしょう。

自己破産すると預金を解約されてしまう?

自己破産をすると、資産を清算しなければなりません。銀行預金は、法律的には銀行等に預けられた金銭の返済を求める債権です。

したがって現金として扱われるのではなく、預金払戻請求権とという債権とみなされます。この銀行預金払戻請求権は、法律上、自由財産とはみなされないので、原則として換価処分の対象となり、解約されます。

特に、東京地方裁判所(立川支部含む)では、銀行預金の総額が20万円以下であれば、自由財産として扱われるとの判断がなされています。

ただし、銀行預金の額が20万円を超える場合は、原則として、銀行預金の全額を解約しなけらばなりません。なお、自己破産後でも新たな銀行口座の開設は可能です。

自己破産すると持ち家はどうなる?

自己破産すると、資産を整理する必要があります。また、所有している財産も当然ながら清算されます。オーバーローンの場合(住宅ローンの残高が持ち家の価値を上回っている場合)、破産手続き中は清算されませんが、最終的には抵当権を行使されて清算されます。ですから、自己破産をしたとしても、自分の持ち家が清算されないということはあり得ません。

自己破産すると賃貸の借家・借地はどうなる?

自己破産すると、財産の処分が必要です。賃貸借契約で支払っている敷金や保証金などの返還請求権も、換価処分の対象となるため、財産管理人が賃貸契約を解除するということも起こり得ます。

ただし、東京地方裁判所(立川支部含む)では居住している自宅の敷金返還請求権は自由財産として判断されます。なので、自己破産しても自宅の賃貸契約は解除されません。

また、自宅以外の不動産の賃貸は、解約して敷金を回収されます。なお、自己破産を理由に借主(貸主)が契約を解除することはできません。

自己破産すると所有している自動車はどうなる?

自己破産をする場合、資産を処分する必要があります。所有する車も資産であるため、破産手続きにおいて時価で売却できる貴重な財産となります。

東京地方裁判所(立川支部含む)では、所有する全ての車の評価額の合計が20万円以下の場合、自由財産の扱いになることがほとんどです。

したがって、自己破産を申し立てても、車の査定額の合計が20万円以下であれば、車を売却する必要はないのです。ただし、車にローンが残っていて、所有権留保がある場合は、留保所有権者に引き上げられます。

自己破産すると加入している生命保険などはどうなる?

生命保険など民間の保険に加入している場合、契約を解除すると支払った保険料の一部が戻って来ます。この解約返金を返してもらう権利は債権なので、財産に当たります。

したがって、保険契約を解約する必要があります。ただし、東京地方裁判所(立川支部含む)では、加入しているすべての保険の払戻金の合計額が20万円未満であれば、自由財産とみなされるとのことです。

自己破産すると給料はどうなる?

破産宣告をすると、資産を処分する必要があります。そして給与債権も借金とみなされ、資産に含まれることになります。

ただし、給与債権は4分の3まで差し押さえが禁止されていますので、自己破産でも処分の対象となる(破産管財人が回収する)給与は4分の1までとなります。実務上、給与債権は実質的に全額自由財産として扱われるため、4分の1に制限されるだけでなく、全く処分する必要のない資産として扱われることもあるのです。

したがって、よほど高額な給与でない限り、破産宣告をしても給与が取り上げられることはないと考えてよいでしょう。

自己破産すると退職金はどうなる?

自己破産の申立をする際には、資産の処分をする必要があります。まだ退職していないけれど、将来退職金を受け取る権利がある場合、その権利も資産とみなされ、処分の対象になります。つまり、その金額を裁判所や破産管財人に納めなければなりません。

ただし、将来の退職金の額ではなく、破産手続き時に既に退職していた場合に受け取れるであろう額が基準となります。

さらに、退職金を受け取る権利の4分の3は差し押さえから保護されているため、処分の対象となるのは4分の1だけです。東京地裁(立川支部含む)では、処分不要資産の範囲が8分の7まで拡大され、8分の1が20万円以下であれば、全く処分する必要がないことになりました。

したがって、退職金の処分が必要なのは、破産手続時の見積額が160万円を超える場合のみとなります。ただし、破産手続開始後、すぐに退職することが見込まれる場合には、原則として4分の1が処分の対象となります。

自己破産すると年金はどうなる?

国民年金、厚生年金などの公的年金、企業年金、確定給付企業年金、厚生年金、年金基金などの年金制度は、差押禁止されているので、自己破産をしても差押えられることはありません。

したがって、通常通り年金を受け取ることができます。ただし、保険会社の個人保険に基づく年金は、解約時の返済がある場合や、破産手続き前に取得した年金を破産管財人が回収する場合は、解約され受け取れなくなることがあります。

自己破産すると就けなくなる職業・仕事がある?

破産手続開始されると、特定の資格の利用が制限されます。例えば、警備員、保険外交員、各種士業などの資格は、破産手続開始後はその利用が制限され、その資格を使って働くことができなくなります。

ただし、これらの制限は、裁判所が免責決定を下して確定すると解除されます。したがって、資格の使用制限は数ヶ月間に限られます。

自己破産すると取締役・社長になれなくなる?

破産手続が開始された場合、特定の資格の使用が制限されます。ただし、限定された資格には、会社の取締役は含まれません。

しかし、会社と取締役の関係は委任関係として定義されているところ、破産手続が開始されると当然委任状は終了するので、取締役が破産すると当然解任されます。

とはいえ、前述のとおり、取締役の資格は限定されているわけではありません。したがって、破産手続開始後、総会で選任されれば、取締役として再任される可能性があります。

自己破産すると選挙権もなくなってしまう?

破産手続が開始されると、一定の資格の利用が制限されます。ただし、この制限には選挙権は含まれません。したがって、破産しても選挙権はなくなりません。

自己破産すると引越しができなくなる?

破産手続が開始されると、裁判所の許可なく居住地を離れることはできません(破産法37条1項)。ただし、国内にいて連絡が取れる状況であれば、裁判所からの許可が下りないということはまずありません。

したがって、引越しは可能です。ただし、外国移住の場合、許可が下りない場合があります。

自己破産すると携帯電話・スマートフォンも解約される?

携帯電話やスマートフォンは、今やほとんど欠かすことのできない通信手段となっています。したがって、これらの通話料は日常生活の必要経費として払い続けても問題ありません。そこで分割払いで購入したスマートフォンの分割払いが問題となります。

スマートフォンの分割払いを通信費の一部として扱うか、分割払いである以上、他の債権と同様に扱うか、議論がありますが、まだ確たる見解は出ていません。債権者として扱われるのであれば、支払いを継続できないことが明らかであるため、いずれ解約され、適用されなくなる可能性があります。

スマートフォン端末の分割払いが残っている場合は、一括で購入できる端末に買い換えるなどの対応をした方が無難です。

自己破産すると保証人・連帯保証人にはどんな影響がある?

破産が免責されると、破産者は借金の支払い義務から解放されます。ただし、この解除は破産者にのみ有効です。したがって、主たる債務者が破産した場合、その債務は保証人が支払わなければなりません。この場合、契約内容にもよりますが、債権者は通常、保証人に一括で請求することができます。債権者が一括請求するかどうかは債権者次第です。

自己破産すると家族に知られてしまう?

親族に借金がある場合は、親族も債権者となり、裁判所から通知が届きます。そのため、あなたが破産していることが自然に分かってしまいます。

また、親族に株を借りていたり、資産を譲渡していたりすると、破産管財人は親族に対して取立権を行使することができ、親族がそのことに気づく可能性があります。

さらに、債権者や破産管財人との接触により、家族に発覚するケースもないとはいえません。自己破産で生活を立て直すには、家族の協力が必要です。そのため、事前に破産宣告をすることを伝え、隠すのではなく、協力してもらうことが望ましいです。

自己破産すると家族にはどのような影響を生じるのか?

自己破産によって影響を受けるのは、破産者本人だけです。家族は通常、直接的な影響を受けません。破産者本人の財産のみが処分され、家族の財産は処分されません。

ただし、家族が保証人や連帯保証人になっている場合は、その家族が自己破産の責任を負うことになります。さらに、家族への支払いしかしていない場合や、倒産後に家族の名義に資産を移した場合は、破産管財人が拒否権を行使して返済を要求することがあります。

自己破産すると勤務先に知られてしまう?

原則として、破産の際に裁判所や破産管財人が債務者の勤務先に破産を通知することはありません。ただし、雇用主からお金を借りている場合は、雇用主も債権者であるため、裁判所や破産管財人が通知します。

また、破産管財人は会社に連絡を取り、遺産、特に退職金請求額を調査することがあります。そうならないためにも、退職金の金額などの資料をあらかじめ自分で用意しておくことです。

自己破産すると本籍地の役所に自己破産したことが通知されてしまう?

破産者が出ると、裁判所から住所地の市区町村役場に通知され、その役場の破産者名簿に登録されます。ただし、裁判所から通知されるのは、免責されなかった場合のみです(最高裁民三第000113号平成16年11月30日最高裁判所事務総局民事局長通達)。したがって、あまり心配することはありません。

自己破産すると必ず免責が許可される?

破産手続きの開始の主な目的は、裁判所からの免責許可を得ることです。ただし、破産申立をしたからといって、必ず免責が認められるというわけではありません。免責が認められない一定の理由がある場合、免責が認められない可能性があります。例えば、以下のような行為は、免責不許可事由になり得ます。

・財産を隠匿、損壊、無償で譲渡(贈与)、廉価で売却などした
・闇金などから著しく高利で借入れをした
・クレジットカードで購入した物品を換金した
・一部の債権者にだけ返済した
・買物や遊興費など収入に見合わない浪費をして借金を増やした
・競馬・パチンコ・競艇などのギャンブルで借金を増やした
・株取引・FX・仮想通貨取引などで借金を増やした
・支払不能でないと嘘を言って借入れをした
・業務帳簿や財産に関する書類などを隠滅・偽造・変造した
・虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出した
・裁判所に対して説明を拒み、または、虚偽説明をした
・破産管財人の業務を不正の手段で妨害した
・過去7年以内に自己破産における免責許可決定が確定したことがある
・過去7年以内に給与所得者等再生における再生計画認可決定が確定したことがある
・債権者集会で必要な説明をしなかった
・重要な財産に関する情報を開示しなかった

これらのうち一つでも行えば、免責不許可事由とみなされる可能性があります。ただし、免責不許可事由があるからといって、すぐに自己破産の申立ができない訳ではありません。

ギャンブルで借金を増やした場合でも免責される?

パチンコ、パチスロ、競馬、競輪、競艇などのギャンブルで借金が増えた場合は、免責拒否事由に該当し、原則として免除されることはありません。

ただし、前述のとおり、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の判断で免責が認められる場合があります(裁量免責)。心から反省し、破産手続きに協力すれば、よほど高額なギャンブルや違法な賭博にお金を使ったのでない限り、通常、裁量免責が認められます。

ギャンブル費用が非常に高いため免責不許可される可能性がある場合、自己破産以外の債務整理(個人再生など)を検討する必要があります。

生活保護を受けている場合でも自己破産できる?

生活保護の受給は、自己破産に特に影響しません。そのため、生活保護給付を受けながら自己破産をすることは可能です。社会手当を借金の返済に充てることは望ましくないので、社会手当を受給していて借金がある場合は、自己破産を検討した方がよいでしょう。

自己破産すると生活保護を受けることができなくなる?

破産宣告をしたからといって、生活保護が受けられなくなくなるわけではありません。もちろん、破産宣告後に生活保護を申請し、給付することも可能です。

自己破産すると個人事業・自営業は廃業しなければならない?

破産者になったからといって、必ずしも廃業しなければならないわけではありません。しかし、多くの場合、事業で使用していた機械、設備、在庫を処分し、事業所の賃貸契約を解除する必要があります。

また、顧客が債権者である場合、信用を失い、その結果、ビジネスを継続できなくなる可能性もあります。そのため、破産宣告を受けると、実際には個人事業や自営業を廃業しなければならなくなることが多いのです。

自己破産するともう一度自己破産することができなくなる?

過去7年以内に免責決定を受けている場合は、免責不許可事由に該当することになります。つまり、免責決定がなされた日から7年間は、通常、再び免責を受けることはできません。ただし、7年以内に申請した場合でも、裁判所によって免責が認められる場合があります。

自己破産するとその後の生活はどうなる?

自己破産の場合、裁判所から免責を受けることで、借金などの支払いを免れることができます。これによって、穏やかな存在を取り戻すことができます。自己破産後は、債権者からの追及や迷惑行為がなくなる可能性が高いです。

しかし、自己破産手続き開始から10年間は事故情報(ブラックリスト)として信用情報に記録されるため、借入やローンを組むことが実質的にできなくなります。自己破産の手続きでは、自由保有財産を除くすべての財産を処分しなければなりません。

不動産を所有している場合は、それも売却することになるので、引っ越さなければならないなど、ライフスタイルが変化する可能性があります。破産手続きにおける資格の制限は、免責が許可されれば解除され、在留資格の制限は破産手続き中のみ有効です。

破産を理由に解雇されたり(個人事業や自営業は廃業しなければならないケースもありますが)、借家から追い出されたりすることはありません。したがって、自己破産手続きの中で、ブラックリストに載ることや、所持品の一部が処分されることを除けば、生活スタイルに大きな変化はないのが普通です。

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