破産手続とは【個人・法人での手続きの違い】
破産手続とは
倒産手続とは、倒産法の規定に基づき、債務者の資産または相続・管理財産を清算する法的手続です(倒産法2条1項)。
倒産手続では、裁判所が選任した破産管財人が自由財産以外の債務者の資産を換価処分し、債権者に弁済または分配をします。
ただし、資産を換価処分できないことが明らかな場合は、破産管財人を選任することができず、破産手続きの開始とともに終了する(同時廃止)。
自然人の場合、資産が清算・処分されても、支払えない債務はいかなる場合でも自動的に消滅するわけではなく、破産手続きとは別に行われる免責手続きで裁判所の命令により免責されます。
破産法 第2条1項 この法律において「破産手続」とは、次章以下(第12章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。 |
上記の条文のとおり、破産手続は、債務者の財産およびその他の資産の清算を目的とする法的手続です。破産手続きは、基本的に債務超過の債務者の資産を金銭に換え、それを債権者に返済または分配する手続きです。
具体的には、債務者の財産を裁判所が任命した破産管財人が破産財団という形で管理することになります。そして、破産財団に所属する財産は換価処分され、債権者に公平に分配されます。
また、換価処分可能な資産がないことが明らかな場合などには、破産管財人が選任されず、破産手続開始とともに破産手続が終了する場合もあります(同時廃止)。個別の強制執行手続では、債務者の資産の全部または一部が換価処分され、特定の債権者に分配されます。
一方、破産手続きは、すべての債権者が対象となり、すべての債権者に公平に分配されます。債務超過の債務者に対する個別強制を認めると、場合によっては早い者勝ちになり、期限を過ぎた他の債権者が深刻な不利益を被る可能性があり、公平に反します。
そのため、すべての債権者が参加でき、公正な分配が行えるようにするために、破産手続きという制度が設けられています。
さらに、倒産手続は、倒産した債権者に資産を分配することによって、個々の債権者の請求を多かれ少なかれ満たすだけでなく、その資産を債権者に利用させることによって社会的な生産性を確保するものでもあります。
もちろん、債務者も破産手続きや関連する債務救済手続きによって債務の重荷から解放されることで利益を得ます。特に自然人(個人)の破産の場合、その人が経済的な回復を達成できるようにするという重要な目的もあります。
破産手続の仕組み
企業が財務上の破綻により債務を返済できない状況(または状態)を、一般的に「倒産」と呼んでいます。債務超過に陥った企業を財政的に再建または清算するためにとられる法的措置は、「破産手続」と呼ばれます。
倒産処理という言葉は法律用語ではありませんが、法律関係の講義では倒産手続という言葉が使われます。倒産手続には法的倒産手続(法的整理)と私的倒産手続(私的手続)の2種類があります。
法的倒産手続は、基本的に裁判所における倒産手続です。民事再生、会社更生、特別清算などが含まれます。その中で最も基本とされるのは「破産手続き」です。
破産者、破産債権者の行為の制限
破産手続きの主な焦点は、債権者への支払いと分配のために破産財団を形成することです。
しかし、破産財団が適切に形成される前に、債権者が破産前に財産を回収したり、破産者が特定の債権者に対してのみ任意に支払いを行ったりすると破産財団を回収することが困難になるため、破産財団を適切に保護するために債権者や破産財団によるこのような行為を防止する必要があります。
したがって、破産財団の債務超過後は、原則として、債権者はその債権を回収するために個別の行動を起こすことができず、債務者は不適切な支払いをすることができなくなります。これは、監査においては、例えば、債務超過の拘束力などと呼ばれることもあります。
具体的には、債権者や破産財団による前述の行為が否認権行使の対象となり、個人の破産の場合は免責不許可となることを意味します。場合によっては犯罪として処罰される可能性もあります。
また、上記のように個別の回収活動や支払いを停止することで、破産者や債権者の行為を適切に制限することも破産手続きの重要な役割の一つです。
このように、破産手続は、破産者や債権者の恣意的な行為を制限すると同時に、破産財団をあるべき姿に整えるための手続であるといえます。破産手続きの最終的な目的は、破産者の財産を換価処分し、その結果生じた金銭を破産者の債権者に分配することです。
清算し切れなかった債務の取扱い(免責手続)
では、破産手続きによる資産の処分で得たお金で支払えなかった部分はどうなるのでしょうか。法人が破産すると、破産手続が終了した時点で法人自体が消滅します。そして、法人自体が消滅するため法人が負っていた債務もすべて消滅します。
一方、個人(自然人)が破産した場合、破産したからといって破産者が存在しなくなるわけではありません。したがって、債務が当然に消滅するわけではありません。
そこで、自己破産の場合は、免責手続という別の手続があります。免責手続きの中で、裁判所から免責決定を得ることで、本人は借金の支払い義務から解放されるのです。
つまり、自己破産手続きで資産を失う代わりに、全財産を使っても払いきれなかった部分を免責手続きで帳消しにする訳です。したがって、自己破産の場合、破産手続と免責手続は、通常、一つの手続として行われることになります。
自己破産と債権者申し立て
債務者が破産手続を申立てることを「自己破産」といいます。破産手続きのほとんどがこれです。
ただし、債権者が債務者に対して破産の申し立てをする場合は、「債権者申し立て」と呼ばれます。実際には予納金が高額になることもあり、あまり一般的ではありません。
管財手続と同時廃止手続
前述の通り、破産手続きの主な形態は、裁判所が選任した管財人が債務者の資産を差し押さえ、処分することです。この原則的な形態を「管財手続き」と呼びます。
ただし、破産手続き開始時点で、財産を換価処分できないことが明らかで、管財人が調査する必要がない場合もあります。
このような場合、管財人は選任できず、破産手続きは開始と同時に終了します。これを「同時廃止」といいます。破産手続きには、管財人が選任される「管財手続」と、例外的に管財人が選任されない「同時廃止手続」の2種類があります。